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当法人への協賛金(寄付金)について

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりましたが、当協会は平成23年7月1日付でその証明を受けました。
これにより、当法人に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。
また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

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